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不動産登記

サービス一覧 所有権移転・所有権保存・抵当権設定・抵当権抹消・住所変更登記等

不動産は非常に高額なものなので、登記することで、自分の権利を守ることが大変重要です。
不動産登記をすることにより、第三者に対して、不動産に対する権利を主張できるようになります。
不動産登記の専門家として、適確なアドバイス・手続を行い、不動産という皆様の大切な財産をお守り致します。

不動産登記手続きが必要な場合

不動産(土地・建物・マンション)購入時

土地・建物・マンション等の不動産を購入した場合は、不動産を自分の名義にするために「所有権移転登記」が、住宅ローンを組む場合には、購入した不動産に抵当権を設定するために「抵当権設定登記」が必要です。
また、不動産に売主の抵当権設定登記が残っている場合には、「抵当権抹消登記」が必要です。

相続発生時

相続発生時に、亡くなった方名義の不動産がある場合は、その不動産を相続人名義にする「相続登記」が必要です。
また、団体信用生命保険付きの住宅ローンを組んでおり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には「抵当権抹消登記」が必要です。

生前贈与をしたい時

相続税対策として、不動産の生前贈与をしたいときは、贈与を受けた方の名義に変更するために「所有権移転登記」が必要です。

住宅ローン完済時

住宅ローンの返済が終わると、自宅に設定されていた抵当権を消滅させるために「抵当権抹消登記」が必要です。
金融機関が抵当権抹消登記をしてくれる訳ではありません。

住宅ローン借り換え時

住宅ローンの借り換え時には、ご自宅に設定されている抵当権を抹消し、新しい住宅ローンの抵当権を設定する必要があります。

住所を変更した時

登記簿上の住所と住民票上の住所が異なる場合は住所変更登記が必要になります。
 
 
 
 
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