相続登記(土地・建物の名義変更)
相続が発生すると、不動産の名義変更をはじめとする様々な手続が必要になります。相続手続をしないままでいると、次の世代に相続が発生するなどして、相続手続きが難しい状況になるケースもあります。平川司法書士・不動産事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで承っております。
相続登記の手続きの流れは、以下のようになります。
お問い合わせ
相談・打ち合わせ(手続きの流れ・費用等のご説明)
ご依頼・必要書類(戸籍謄本等)の取得
相続人調査・相続財産調査・遺言書の有無の調査
相続人確定・遺産分割協議書等の作成
委任状・遺産分割協議書等への押印
登記申請の手続き
登記完了・書類のお渡し
※相談の際は、固定資産税の評価額が分かるもの(納税通知書や評価証明書)や権利証(登記済証、登記識別情報)等をお持ちいただけるとスムーズです。
料金
相続登記(土地・建物の名義変更)
88,000円~(税込)
サービス内容•相続手続全般に関する相談
•被相続人、相続人全員の戸籍収集
•収集した戸籍のチェック業務
•相続関係説明図の作成
•遺産分割協議書の作成
•名義変更の登記申請手続
•不動産登記簿謄本の取得
※上記報酬額には、登録免許税、戸籍謄本、登記事項証明書、郵送費等の実費は含まれておりません。
※登記申請が数件必要な場合は2件目以降は1件の申請について33,000円(税込)を加算させていただきます。
(土地と建物の相続人が異なる場合や不動産が地理的に離れた場所に存在するなど、複数の法務局へ相続登記申請が必要になる場合)
※数次相続(被相続人が亡くなった後、相続手続きをしない間に相続人が亡くなった場合)が発生している場合は、数次相続1件につき33,000円(税込)を加算させていただきます。
※不動産の数が6件以上の場合は、1件につき2,200円(税込)を加算させていただきます。
※相続人の人数が3人以上の場合は、1人につき11,000円(税込)を加算させていただきます。
※戸籍の取得通数によっては、費用を加算させていただくことがあります。
※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する可能性があります。
(例1)
相続人2人(妻、子供1人)
不動産5件
不動産は全て妻が相続
上記の場合、司法書士報酬は88,000円~(税込)です。
(例2)
相続人3人(妻、子供2人)
不動産5件
不動産が山口市と下関市にある場合
上記の場合、司法書士報酬は132,000円~(税込)です。
(例3)
相続人5人(妻、子供4人)
不動産10件
不動産は全て妻が相続
上記の場合、司法書士報酬は132,000円~(税込)です。
相続手続きすべて代行プラン(司法書士による遺産承継業務)
253,000円~(税込)
本プランは不動産の名義変更だけではなく、預貯金の解約や有価証券(株式・投資信託等)の解約・換金、保険金請求手続き等をワンストップでご依頼いただけるプランです。
サービス内容
•相続に関するご相談
•相続人調査(戸籍や戸籍の附票などの収集)
•不動産の相続財産調査(登記簿の確認、名寄帳や評価証明書の取得など)
•金融資産の相続財産調査(残高証明書や取引履歴の取得など)
•財産目録の作成
•相続関係説明図の作成
•遺産分割協議書の作成
•不動産の名義変更(相続登記)
•預貯金の解約および受取
•有価証券(株式・投資信託)の解約・換金
•法定相続情報一覧図の作成
•保険金の請求または請求のサポート
•相続財産の分配計算
•相続人へ相続財産の分配
•相続財産の換価(司法書士が相続人を代理して不動産や株式等を売却する
•税理士の紹介(相続税申告が必要な場合)
※上記報酬額には、登録免許税、戸籍謄本、登記事項証明書等の実費は含まれておりません。
※連絡が取れない相続人がいる場合、追加で費用がかかることがあります。
※相続税の申告が必要な場合は、弊所提携の税理士事務所を紹介します。
※相続税申告のための税理士費用は別途かかります。
相続財産の総額 | 司法書士報酬 (税込) | 預貯金等の請求先が 5社以上の場合 | 相続人の人数が 4人以上の場合 | 不動産の数が 11件以上の場合 |
~1,000万 | 253,000円 | 1社につき 55,000円追加 | 1人につき 33,000円追加 | 1件につき 2,200円追加 |
1,001万~ 2,000万 | 385,000円 | |||
2,001万~ 3,000万 | 495,000円 | |||
3,001万~ 4,000万 | 605,000円 | |||
4,001万~ 5,000万 | 715,000円 | |||
5,001万~ | 715,000円+ 1,000万円ごとに110,000円 |
(例1)
土地 400万円(固定資産税評価額)
建物 200万円(固定資産税評価額)
預貯金 300万円
合計 900万円
上記の場合、司法書士報酬は253,000円(税込)です。
(例2)
土地 700万円(固定資産税評価額)
建物 300万円(固定資産税評価額)
預貯金 1,000万円
保険金 500万円
合計 2,500万円
上記の場合、司法書士報酬は495,000円(税込)です。
(例3)
土地 1,500万円(固定資産税評価額)
建物 500万円(固定資産税評価額)
預貯金 2,500万円
保険金 1,000万円
合計 5,500万円
上記の場合、司法書士報酬は825,000円(税込)です。
※預貯金等の請求先4社以下、相続人3名以下、不動産の件数10件以下の場合
複雑な相続手続きにも対応いたします
当事務所では、これまでに下記のような複雑な相続手続きを多数取り扱ってきました。・亡くなった人が何世代も前の方で、相続人が何人いるのか分からない
・相続人同士が疎遠になっており、どこに住んでいるのか分からない
・相続人に認知症の方がいる
・相続人に未成年者がいる
・相続人が海外に居住している
上記のような、複雑な手続きが要求される事案についても、円滑に解決へ導いた実績があります。相続に関するご事情はさまざまですが、複雑な事案でも適切に対応できる体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書はご自身の資産を整理し、ご遺族への遺産を仕分けする作業で、資産を活かすために必要なものです。法的に有効な遺言書には一定の書き方があります。ご自身の意思を明確にし、相続トラブルを未然に防ぐためにも、遺言に関する相談は、専門家にご相談ください。
1.遺言の特徴
遺言書を作成するメリット
自分が死亡した後に、自分の財産を自分の思うように配分できる。(本人の意思が尊重され、遺言書に記載されている財産については、遺産分割協議が不要になる。)
将来の紛争・親族間のトラブル等を回避・軽減することにつながる。
相続開始後の手続きが容易になる。
遺産分割協議がまとまらない場合、財産の利用価値を低下させてしまうことがあるが、遺言書を事前に作成しておくことで防げる。
相続開始後に遺言の内容を確実なものとするため、遺言執行者を指定することができる。
遺言作成のデメリット
遺言作成費用がかかる。
2.遺言の種類
遺言作成に一般的に用いられる方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
- 自筆証書遺言 自筆で日付・内容を記入、署名押印することで成立する遺言。
- 公正証書遺言 公証役場で証人2人の立ち会いのもと、作成する遺言。
※遺言の効力を確実なものとするためには、紛失・改ざんの恐れのない公正証書遺言にすることをお勧めします。
3.自筆証書遺言の法務局での保管サービス
令和2年7月より、法務局における自筆証書遺言の保管サービスが始まりました。
- メリット 遺言書の紛失・改ざん・隠匿を防げる。
- デメリット 本人が必ず法務局に行かなければならない。内容に関する法的チェックはないため、保管はされているものの、内容は無効であるというケースが考えられる。
料金
公正証書遺言
99,000円~(税込)
サービス内容•公正証書による遺言原案の作成
•公証人との打ち合わせ日程調整の代行
•公証人役場での公正証書作成のサポート
※上記報酬額には、公証役場に支払う手数料、戸籍取得費用、登記事項証明書取得費用、郵送費等の実費は含まれておりません。
※あくまでも基準額です。事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。
自筆証書遺言
55,000円~(税込)
サービス内容•自筆証書による遺言の作成サポート
※上記報酬額には、戸籍取得費用、登記事項証明書取得費用、郵送費等の実費は含まれておりません。
※あくまでも基準額です。事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。
遺言書の検認
55,000円~(税込)
サービス内容•検認申立書の作成サポート
•裁判所への書類提出
※上記報酬額には、印紙代、戸籍取得費用、登記事項証明書取得費用、郵送費等の実費は含まれておりません。
※あくまでも基準額です。事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。